商標登録とは・・・
特許庁に「商標登録出願」をして、特許庁から「これなら使えますよ」と 言われたら、自分の商標が自分だけで使えるようになるのです。これが商標の登録です。登録された商標は「登録商標」といいます。小さく「(R)」(Rが○で囲まれている)という記号をよく見ますが、これは「登録商標」の意味です。
たとえば、「おいしいわき水」と言う商品名の商品があったとします。商標登録してある商品ですと、「おいしいわき水R」となっている物をよく見かけると思います。この【(R)やR】が商標登録されてますよと言う目印なのです。
もう少し詳しく説明しますと
自分の会社の商品やサービスに付ける名前はと言うと、商売する時に非常に大事なものです。しかし、それがどんなに考えて付けた名前だとしても、他の人の商標と同じでは使用する事ができません。逆に、商標登録しておけば、他の人はその商標と同じか、似ている物を使う事が出来なくなりますし、日本全国でその名前を独占できます。
それが商標なのです。
消費者は当然の事で、各企業等が円満な経済活動をしていく為には、ある商品やサービスを見た時にその商品やサービスは、どこが製造又は提供しているのか、その商品やサービスの質はどのくらいのものが期待できるのか、というような事が分かるシステムが必要となるのです。
そこで、商標制度が出来たのです。商品やサービスに付いている目印、すなわち商標を保護することを目的として、その商標に対し、それが付いている商品やサービスの出所を表示している機能、品質を保証する機能や、広告機能を持たせることによって、商標を使う人の業務上の信用の維持をしていって、産業が発達していく事に寄与し、一方で需要者の利益を守っていこうと言う事なのです。
この商標の出願は、皆さんが思っているほど難しいものではありません。特許と違って、商標は自力での出願が非常に簡単なのです。初めての人でも、コツをつかめばすぐに出願できます。
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Last update:2022/12/2