商標(文字・マーク)って?
商標の中には、名称、文字に限らないで、図形、記号なども入っています。また、平成9年4月1日からは、立体の商標の登録も出来るようになりました。商標を使うことによって他社と自社の区別するために商品や役務(サービス)に使われるのです。商標と言うのは会社が自分を表すマークや文字となり、商品やサービスにつけることによって、会社を表す大切な物になるのです。
@商品名
新しい商品を売り出す時に、始めにこの商品の名前が決められ、この名前が商品や商品のパッケージに印刷がされます。そして、この商品名を使って宣伝や広告などの営業活動が始まるのです。また、消費者の方も、宣伝に出ている商品名を目標にして商品を購入していきます。
こうやって、商品の品質が消費者に認められてくると、少しずつ商品名の知名度が上がってきて、商品名自体の価値も高い物になります。商標の知名度で製品が売れる売れないには大きく関わってきます、ですので商標が果たす役割と言うのはとても重要であるのです。
Aサービスマーク
商品の名前のみならず、サービスの名前(サービスマーク)などにも、商標登録をすることができます。「マーク」と言っても、図形だけとは限られていません。ですので、サービス業者も「サービスの名前についての独占権」を取る事ができるのです。
商標の種類は?
商標には5個の種類があります。
@ 文字商標
普通の文字だけで商品名や、サービス名を表したものです。
A記号商標
文字を使わず、ある一つの記号で商品や、サービス等を表したものです。
B 図形商標
記号とはちがい、絵を使って商品や、サービスをあらわしたものです。
C立体商標
文字商標・記号商標・図形商標などとはちがい立体的になった商標。
例えば、人形を商標登録してしまえばその人形じたいが商標になるのです。
Dその他の商標
文字商標・記号商標・図形商標・立体商標の4種類のうち2種類以上を組み合わせて一つの記号や図形、または立体商標をつくりだしたもの。
以上の5種類が商標の種類になります。つまり文字、記号、絵、人形など何を使っても大丈夫だという訳です。
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Last update:2023/9/15